最近改正された道路交通法

gura

こんにちは、ぐらです。

先日,5年ぶりの免許証の更新に行って来ました。

そこで「そうなんだ〜! 知らなかった〜!覚えておかなきゃ!!」と思ったことがありましたので、いくつかご紹介したいと思います。

令和4年5月13日施行 高齢運転者対策の推進に関する規定の整備

いままでも70歳以上の方が免許を更新する際には高齢者講習を受講しなければならないと道路交通法で義務化されております。

また75歳以上の方は高齢者講習の他にも、「認知機能検査」の受検も必要です。

そしてこのたびの改正では、75歳以上の運転者が一定の違反行為をおこなった場合に免許更新までに運転技能検査を受けなければならなくなったそうなのです。

ですので、自分自身(75歳以上)やご家族に75歳以上の方がおられる場合には必見です。

交通教本には「75歳以上の運転者が免許更新を行う際、基準日(運転免許証の有効期限が満了する日の直前の誕生日の160日前の日)前3年以内に信号無視や速度超過などの「一定の反則行為※」がある場合は,運転技能検査を受けて合格していなければ免許証を更新することができません。」とあります。

運転技能検査を受けていなくても、更新満了日前6ヶ月以内に、(高齢者講習,認知機能検査及び運転技能検査と同等の効果があるとして)公安委員会の認定を受けた運転免許取得者等教育や運転免許取得者等検査を受けた場合はこれらの受講・受験義務が免除されるそうです。

「運転免許取得者等教育」とは、ペーパードライバーや高齢者などが運転技術や知識の維持向上のために受けられる安全教育で公安委員会が認定する指定自動車教習所などで実施しているそうなので詳しくはお近くの自動車講習所等にお問い合わせいただくと良いと思います。

令和元年12月1日施行 携帯電話使用等に関する罰則強化 

令和元年12月1日には「道路交通法第七十一条 五の五」により、ながら運転(走行中に通信機器(携帯電話)など)を持って通話をすることや、カーナビまたは通信機器の画面を注視すること)行為をした場合の反則点数が3倍、反則金が約3倍に引き上げられました。

運転時の携帯電話の使用がいけないことは皆さんご存じだとおもいますが、カーナビの注視(2秒以上)もアウトだそうです。

確かにスピードのでた車でほんの一瞬でも前方から目を離す行為はとても危険です。

教官によれば、携帯電話の使用による事故件数をカーナビを見ていているケースが上回るそうなのです。

事故に遭う件数

令和3年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、1,394件で、カーナビ等を注視したことに起因する交通事故が666件と最も多く、次いで携帯電話の画像目的使用が651件となっています。また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率(注)が約1.9倍でした。

(注) 「死亡事故率」は死傷事故に占める死亡事故の割合をいう。

警察庁

スマートフォンやカーナビの画面を注視した場合は、取り締まりの対象となりますし、事故の原因にもつながります。

しかしながら道がわからないときのサポートとしての機能を使えないとなると困りますよね。

運転前にあらかじめナビで下調べをした上で、音声のみを使用して運転します。

安全に考慮ながら停車可能な場所に停止してからカーナビ操作をするようにしましょう。

信号待ちの場合は画面を見ることは罰則対象にはならないそうですよ。

ハイビーム活用による事故防止効果

夜間の運転でライトをつける時、皆さんはどう使い分けていますか?

道路運送車両のライト(前照灯)には、主に
 ・ 走行用前照灯(ハイビーム)
 ・ すれ違い用前照灯(ロービーム)
の二種類があります。

走行用前照灯とは
夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するもの

すれ違い用前照灯とは
夜間にその前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するもの

とされており、夜間、走行用前照灯(ハイビーム)で走行した場合には、すれ違い用前照灯(ロービーム)の場合よりも2倍以上遠くから歩行者を早期に発見することが可能となります。

警察庁が過去5年間における交通死亡事故の特徴を薄暮時間帯・夜間において分析した結果、日没時刻と重なる時間帯である17時台から19時台に最も多く発生していること、薄暮時間帯における死亡事故は10月から12月にかけて最も多く発生していることがわかったそうです。

薄暮時間帯や夜間については、自動車と歩行者が衝突する事故が最も多く半数 を占めていることが明らかになりました。

夜間に発生した車両と横断中歩行者の死亡事故について、そのほとんどの車両の灯火が下向きであったとの分析結果を踏まえ、交通量の多い市街地等を通行している場合や先行車や対向車があるときを除き、夜間の運転時は灯火を上向きにすべきであることについて、交通の方法に関する教則の記載が明確化されました。

交通の方法に関する教則 (一部抜粋)

○ 第6章 危険な場所などでの運転

  •  前照灯は、交通量の多い市街地などを通行しているときを除き、上向きにして、歩行者などを少しでも早く発見するようにしましょう。ただし、対向車と行き違うときや、ほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければなりません。
  •  交通量の多い市街地などでは、前照灯を下向きに切り替えて運転しましょう。また、対向車のライトがまぶしいときは、視点をやや左前方に移して、目がくらまないようにしましょう。

○ 第7章 高速道路での走行 

  •  夜間は、対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときを除き、前照灯を上向きにして、落下物や交通事故などにより停止した車を少しでも早く発見するようにしましょう。
警察庁

ということで、基本的には暗い道では、よく見える状態にするためにライトは上向きに照らすのが定石なのだそうです。

高速道路でも落下物の早期発見、多重衝突事故防止のためにハイビームを活用しましょう、とのことです。

過去のデータ分析の結果を活かし、活用して事故を無くしていきたいものです。

当然対向車がある時はハイビームでは違反になりますので、ローライトに切り替えてくださいね。

今日も安全運転でいきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました😊